2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
不法所持罪が成立するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるものでありますが、所持の認識がないことが本当である、真実である場合には、不法所持罪は成立しないものと解されます。
不法所持罪が成立するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるものでありますが、所持の認識がないことが本当である、真実である場合には、不法所持罪は成立しないものと解されます。
一般論として申し上げますれば、経過措置の期間の経過後も許可申請等することなく、所持の認識を持ってクロスボウを自己の支配し得るべき状態に置いている場合には不法所持となり得る一方で、所持の認識がない場合には不法所持に当たらないこともあり得るところでございますが、いずれにいたしましても、不法所持罪が成立するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるものと考えております。
○石川博崇君 今御答弁いただきましたとおり、不法所持罪が成立するか否かは個別具体的な事実関係に即して判断されるけれども、所持の認識がない場合には不法所持に当たらないこともあり得るということでございましたので、各県警にもしっかりとこのことも含めて、相当程度、いや、うちにあったの知らなかったけど、押し入れに、整理をしたら、掃除をしたら見付かったということもあり得るんじゃないかというふうに思いますので、よろしくお
そうでありながら、これまでけん銃を適合実包とともに携帯などをしている場合については、平成五年の法改正で不法所持罪の加重類型ということで評価をしたわけでございますが、発射行為そのものについては、なお法的評価は現在なされていない。
銃刀法においては、既に平成三年、五年にも改正をされまして、けん銃等の不法所持罪や密輸入、密造罪を三年以上の懲役刑に処することなど実現したばかりでありますが、再び短時Hの間にこのような改正を行うに至ったわけでありますが、本来、厳重な取り締まりと処罰規定の際限のない拡大強化は別の問題とも思われます。
その内容は、第一に、けん銃等の発射を抑止する観点から、新たに発射罪、けん銃実包の不法所持罪を新設する。第二に、けん銃等の密輸入等を防止する観点から、けん銃等の密輸入等に関する罰則を強化するとともに、通関の際にけん銃等を抜き取り、または別のものに差しかえた上でけん銃の密輸入等に関する人物を特定し、検挙しようとする捜査手法、いわゆるクリーン・コントロールドデリバリーの実効を上げるための罰則を新設する。
それからもう一つは、不法所持罪の加重類型として新たに規定されましたけん銃と実包をともに所持していた場合は最低有期懲役三年以上ということになって重くなったわけでございますが、この規定の適用がけん銃不法所持の摘発しますうちの四割を占めております。
初めに、別件で逮捕、勾留されている者がその別件で取り調べを受けている途中に自発的にけん銃の隠匿場所をお話しになったということが第一のケースでございますし、第二のケースは、余罪として不法所持罪について追及を受けてけん銃等の隠匿場所を自供した場合、この二つのケースでございます。
今回の改正法案にあります不法所持罪及び不法譲り受け罪の刑の減免制度でございますけれども、これは不法に所持されているけん銃等の提出を促すというところに発したものでございます。 そこで、御質問の譲渡、譲受の周旋罪でございますけれども、そもそもこれはけん銃等を所持していない者に対して適用される罪でございます。
二番目には、不法所持罪について余罪として追及を受けたことにより当該不法所持罪に係るげん銃等の隠匿場所を自供した場合。三番目に、けん銃等の隠匿場所及び自己の住所、氏名だけを告げ、出頭しない場合。 以上です。
これは、けん銃等の不法所持を抑止するため、けん銃等の不法所持罪の法定刑を十年以下の懲役または二百万円以下の罰金から一年以上十年以下の懲役に引き上げるとともに、新たに不法所持罪の加重類型として、けん銃等を実包等とともに携帯し、運搬し、または保管した場合に三年以上の懲役を科すこととし、あわせて、けん銃等の密輸入及び密造を抑止するため、けん銃等の密輸入罪及び密造罪の法定刑を一年以上十年以下の懲役から三年以上
この場合に適用される罪名といいますか罪について、現行法を新しく改正後の法律ではどうなるかという差異のお尋ねかと思いますが、銃刀法違反だけに限定してお答えさせていただきますれば、改正前、現在の形でございますけれども、けん銃の不法所持罪、今の三十一条の二でございますけれども、所持罪につきましては、改正前はけん銃の不法所持罪のみに当たるということでございますが、改正後は新たに設けられます加重所持罪でございますね
これは、けん銃等の不法所持を抑止するため、けん銃等の不法所持罪の法定刑を十年以下の懲役又は二百万円以下の罰金から一年以上十年以下の懲役に引き上げるとともに、新たに不法所持罪の加重類型として、けん銃等を実包等とともに携帯し、運搬し、又は保管した場合に三年以上の懲役を科すこととし、あわせて、けん銃等の密輸入及び密造を抑止するため、けん銃等の密輸入罪及び密造罪の法定刑を一年以上十年以下の懲役から三年以上の
本案は、昨年一月の三菱銀行における猟銃強盗殺人事件等、最近における猟銃を使用した犯罪及び猟銃または空気銃に起因する事故の実情にかんがみ、これを防止するため、 第一に、銃砲等を使用して殺人、傷害等の凶悪な罪に当たる行為をした者には、十年間猟銃の許可をしてはならないこととするほか、銃砲の不法所持罪により罰金以上の刑に処せられた者等に係る所持許可の欠格期間を現行の三年から五年に延長する等、所持の許可基準
すなわち、航空機乗っ取り事件の防止対策の一つといたしまして、航空機内への爆発物、銃砲、刀剣類等の持ち込みを防止することが肝要と考えられるので、このため、空港における安全検査等の強化徹底と相まって、これらの物件を不法に航空機内に持ち込む行為に対して一般の不法所持罪よりも重い法定刑をもって臨み、もってこの種事犯の未然防止に資することとしたものであります。
すなわち、航空機乗っ取り事件の防止対策の一といたしまして、航空機内への爆発物、銃砲、刀剣類等の持ち込みを防止することが肝要と考えられるので、このため、空港における安全検査等の強化徹底と相まって、これらの物件を不法に航空機内に持ち込む行為に対して一般の不法所持罪よりも重い法定刑をもって臨み、もってこの種事犯の未然防止に資することとしたものであります。
次に、法定刑の全般的な大幅引き上げについてでありますが、これは現行刑法と比べてかなりの重罰となっており、たとえば殺人予備罪が二年以下の懲役であるのに対し、拳銃等の不法所持罪は、それ自体直ちに殺人や傷害などと結びついていないにもかかわらず、最高十年の懲役となっており、著しく均衡を欠いております。
また、拳銃等不法所持罪の罰則を若干引き上げを行っております。この関係からだと思いますが、四十年に押収をした拳銃数も大変多く、また出所先が密輸入であるというものも大変多かったわけでございますが、四十一年、四十二年、四十三年と急速にこういう件数が減っておる事実がございます。
そうすると、日本の場合はこれらの扱いというものは特にきびしいわけでございまして、いまお話の出た銃砲刀剣不法所持罪があるわけですが、しかし現実にともかく小銃に手々やって引き金を引いて撃つわけでしょう。しかもこれは自衛隊管理なんだ。それはそばにだれかついておるかもしれない。確かに自衛隊の敷地の中でやることだといっても、しかしやはり一時は小銃の占有権は発射する人間に移るわけです。
○政府委員(今竹義一君) ちょっと説明がまずかったと思いますが、更新を受けなくて所持許可が失効した場合には、当然不法所持罪が直ちに成立するわけでございますが、ただ、その場合に直ちに不法所持罪として、これを問擬するかどうかということにつきまして、やはり更新なりに何らかやむを得ない事情のある場合もありましょうから、そういうやむを得ない事情があれば新たな許可申請をして、許可が認められる場合は許可の措置をする
○政府委員(今竹義一君) 法律的な不法所持罪は、直ちに更新手続をとらないで、更新の期限がきますと、法律的には不法所持罪、ただそれを直ちに不法所持罪として刑事手続を進めるかどうかという点については問題がある場合が多いと思いますので、提出命令をかけまして、なお従わない場合に不法所持罪として刑事手続になっていく、こう考えているわけでございます。
○政府委員(津田實君) これはいろいろそういう不法所持罪につきましての一般の問題になると思うのでありますが、たとえば密造酒の不法所持とかいうようなものにつきましても、所持と運搬というようなものを考えた場合に一体どれをとっていくかということなんでありますが、これはいろいろ考えることはあると思いますけれども、所持については少なくとも運搬は吸収されるというふうに考えられているというふうに私は思っております